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税制上の優遇措置について
税制上の優遇措置について
当センターは、公益法人制度改革に伴い、宮崎県から平成22年11月29日、公益社団法人の認定を受けました。
公益社団法人はすべて特定公益増進法人となりますので、当センターに会費を納めたり、寄付をした場合は下記のとおり税法上の優遇措置があります。
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1.法人の場合には、法人の規模に応じて算出される一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
(法人税法施行令第77条の2)
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2.個人の場合には、その所得金額の40%を限度として2千円を超える部分をその方の年分の総所得金額から控除することが認められます。
(法人税法施行令第77条の2)
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3.所得税法や租税特別措置法においても新たな公益法人制度の創設に伴い次のような取扱いがされることとなります。
- 利子等に係る源泉所得税の非課税
- (法人税法第68条)
- 公益法人等に対して財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税の特例
- (租税特別措置法第40条)
税額控除制度のお知らせ
賛助会員・寄付金は税各控除の対象となり、所得税額から控除することが出来るようになりました。
新たな税額控除制度により、このたび当センターに対する個人の皆さまからの寄付金(賛助会費も含まれます)が、「税額控除」の対象となりました。
当センターが、従来の「所得控除」に加えて「税額控除」のどちらか有利な方法を選択できるようになりました。
確定申告に際しまして、会費・寄付金を金融機関でお振り込みいただいた際に受け取った領収書、また直接センターへ持参いただきセンターより発行した領収書、及び「税金控除の証明書」の提出が必要となります。
「税額控除の証明書」をお持ちでない方は、下記よりダウンロードしていただくことができます。
方法1 【PDFファイルをダウンロードする場合】
方法2 【郵送またはFAXで証明書を送付してほしい場合】
みやざき被害者支援センターまでお電話ください。
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目13-10
事務局:0985-38-7831